司法書士かなざき法務事務所

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相続

「相続」で必要な手続き

相続が発生すると、ご遺族の方はご落胆の中、様々な手続をしていかなければなりません。 期限のある手続のスケジュールは、次のとおりです。

7日以内 死亡届の提出
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述
4か月以内 所得税・消費税の準確定申告・納税
10か月以内 相続税の申告・納税
1年以内 遺留分の減殺請求
3年10か月以内 相続税の取得費加算特例の適用

相続税の申告期限(10か月以内)までに遺産分割協議がまとまらず、適切な手続をとらないでいると、相続税の軽減措置等が受けられなるという重大な不利益を被ることがありますので注意が必要です。不動産については法務局で登記の名義を変更し、預貯金については銀行などで解約等の手続が必要となります。
かなざき法務事務所では、土地や建物といった不動産の名義変更はもちろんのこと、戸籍の収集から預貯金の相続手続の代行(遺産整理手続)まで、幅広く対応いたします。 また、あらゆる手続に関する総合窓口となりますので、弁護士、税理士、土地家屋調査士など他士業の方とも連携しながら、トータルにサポートさせていただくことが可能です。