司法書士かなざき法務事務所

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遺言

遺言を残す必要性

遺言が必要となるケースは、財産がたくさんある場合や、相続人同士が不仲である場合に限りません。
相続が発生するまでは仲が良かったのに、遺産分割の話合いをきっかけに不仲になってしまうこともあります。
財産の多い少ない等にかかわらず、残された相続人の方々が無用な争いに巻き込まれることを防ぐためにも、故人の最後のメッセージとして、遺言書は書いて残しておくべきです。

「絶対に」遺言書を残しておくべき事例

  1. 子供のいない夫婦の場合
  2. 特定の者に自分が経営する会社を引き継がせたい場合
  3. 内縁の妻がいる場合
  4. 子供、配偶者、両親などの相続人が全くいない場合