司法書士かなざき法務事務所

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成年後見制度

高齢化社会では避けて通れません

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方について、その本人のために法律行為を行い、または本人による法律行為を助ける人(後見人、保佐人、補助人)を選ぶ制度です。

成年後見制度は、次のような局面において、有用な制度です

  1. 悪徳商法による被害防止
  2. 不動産や預貯金などの適切な管理
  3. 介護施設の入所に関する契約の締結
  4. 遺産分割の協議
  5. 介護施設の入所中の、自宅売却等

成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります

法定後見制度

裁判所の手続によって後見人を選任してもらう制度であり、判断能力の程度など本人の事情に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型が定められています。

任意後見制度

当事者間の契約によって後見人を選ぶ制度であり、一般的には、まだ判断能力のある本人が、あらかじめ自分で後見人を選んでおくために利用されます。